@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000625, author = {唐津,博 and カラツ,ヒロシ and KARATSU,Hiroshi and 原田,剛 and ハラダツヨシ and HARADA,Tsuyoshi}, issue = {10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 本稿は,民法と労働法との関係に関するこれまでの学界の認識,および,2017(平成29)年民法(債権法)改正の過程で示された,民法と労働法の交錯領域の発展にブレーキをかけるが如き認識を踏まえ,民法と労働法の研究のあり方をどのように考えるか,という問題意識から,民法715条(使用者責任)における解釈論上の重要な論点の一つである,「被用者」(労働者)から「使用者」への逆求償の可否が争点となった,福山通運事件・最高裁判決(令和 2 年 2 月28日判決)を素材として,民法学と労働法学との共同研究を試み,民法学と労働法学の間の,「不可侵条約」ならぬ,ささやかな「対話」を試みたものである。具体的には,令和 2 年 2 月28日判決についての本論文執筆時点(2021年 9 月)までの議論動向を,民法学・労働法学双方から見定め,これを踏まえ,一民法研究者,一労働法研究者としての視点から,労働法学,民法学における議論について,若干の所見を述べている。そこから,令和 2 年 2月28日判決に対する議論における両学の独自性と共通性の一端を認識し,これを踏まえ,法解釈と契約解釈,契約上の権利関係と法定の権利関係,さらには一般条項的規範の具体化等,民法学と労働法学との間に共通の理論問題が横たわることを示唆している。}, pages = {205--251}, title = {民法 715条と労働者からの逆求償(福山通運事件・最二小・令 2・2・28 判決) : 民法と労働法の交錯と法的論理}, volume = {128}, year = {2022} }