@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000631, author = {澤田,眞治 and サワダ,シンジ and SAWADA,Shinji}, issue = {10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 南米南部共同市場(メルコスール)は,1991年のアスンシオン条約に基づき,1995年にアルゼンチン,ブラジル,ウルグアイ,パラグアイを原加盟国とする関税同盟として発足した。本稿では,メルコスールの原加盟 4 カ国の現行憲法について,地域統合条約および国際人権条約に関する規定,特にこれらの条約が国内法秩序において賦与された階層を比較検討する。アルゼンチンとパラグアイの憲法は,条約を一般に国内法に対して優位の階層に位置づけて国際法の優位性を確立しており,さらに,将来の統合の進展による超国家組織の出現を想定して国家主権の部分的な移譲をも視野に入れた規定を導入している。他方,ウルグアイとブラジルは,憲法にメルコスールを含むラテンアメリカの地域統合を支持する条文があるがプログラム規定に留まり,統合条約を他の条約と同様に国内法秩序において法律と同等の階層に位置づけ,国際法の国内法に対する優位性を認めていない。統合条約に関して,これら 2 つの国家グループの憲法の非対称性は明確である。しかし,人権条約に関しては,ブラジルのようにその重要性を認めて憲法を改正する事例もみられる。}, pages = {353--375}, title = {南米南部共同市場(メルコスール)加盟国における国際人権条約と地域統合条約の国内法上の地位 : 憲法の非対称性と国内法秩序}, volume = {128}, year = {2022} }