@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000638, author = {中坂,恵美子 and ナカサカ,エミコ and NAKASAKA,Emiko}, issue = {10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 本稿では,2020春からのパンデミックへの対応として,EU が 1 年余りの間で行った人の自由移動への制限に関する行動 について取り上げる。  域内の人の自由移動は,EUにとっては前身であるEECの 設立当初からの基本的な理念であるが,当初は経済的な活動を行う人が対象となっていた。その後,連合市民権の1つとなりすべての人の権利となるとともに,シェンゲン・ボーダー・コードによって域内国境管理の廃止の体制も整えられ た。2020年にパンデックが始まると,EU構成国は入国制限措置を取り始めたが,そのやり方はそれぞれに異なるものであっ たため,EU機関はソフトローを用いて調整のために一定 の指針や勧告を表してきた。EUが示した実行から2つのことを考察する。1つは,EUにおける人の自由移動の性質の変化の可能性であり,特定の経済活動への結びつきが示されている。もう1つは,域内国境管理の再導入に関する問題であり,2015年以来増加している再導入がさらに継続され,国境管理に関するEUの求心力が低下している。例外的な状況が継続すれば,EUそのものの性質にも影響がおよぶことも考えられるだろう。}, pages = {509--526}, title = {EUにおける人の自由移動の制限 : パンデミック1年目の対応}, volume = {128}, year = {2022} }