@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000640, author = {西海,真樹 and ニシウミ,マキ and NISHIUMI,Maki}, issue = {10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 地球社会には,はるか以前から,多様な文化が存在している。諸文化を保護し,文化間の相互交流を促進することは,人類の存続のためにも,平和の実現のためにも,必要なことである。文化は,特定の社会・社会集団に特有の精神的,物質的,知的,感情的特徴の総体であり,芸術・文学のみならず生活様式,共生方法,価値観,伝統,信仰も含む。言語は,そのような文化を構成する重要な要素である。それはコミュニケーション手段にとどまらず,歴史的に形成された生活・思考様式を伝え,個人および集団のアイデンティティを表現する第一の媒体である。言語なしに文化を継承・発展させることは,ほぼ不可能といってよい。本稿は,少数者言語にたいして国際法がどのように向かい合っているか,そこにどのような問題があるかを考察する。まず,現代国際法が少数者言語をどのように保護しているか,それをどう評価すべきかを,「言語的正義」の観点からこの問題を精力的に研究しているジャックリーン・モウブレーの所論に依拠しつつ検討する。次いで,日本におけるアイヌ語と琉球語の言語政策の歴史と現状を紹介する。最後に,現代国際法による少数者言語保護の課題を述べる。}, pages = {551--572}, title = {少数者言語と国際法 : 法状況と日本の事例}, volume = {128}, year = {2022} }