@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000641, author = {西谷,斉 and ニシタニ,ヒトシ and NISHITANI,Hitoshi}, issue = {10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 不明確性や複雑性を内包する新たな科学技術に国際法が対応する際,社会権規約15条 1 項が規定する「科学への権利」は独自の機能を発揮しうる。この権利は同規約が規定している文化的権利と密接な関係にあり,数多くの国際文書においてその存在が承認されてきたが,研究対象としてはこれまであまり注目されてこなかった。そのため,この権利の範囲や規範内容,そこから派生する国家の義務は必ずしも明らかではなかったが,2009年の「ヴェニス宣言」,2012年の「国連人権理事会報告書」,さらに2020年の「社会権規約委員会一般的意見」を通じてそれらの具体的な内容が次第に明確化されてきている。科学への権利の効果的な実現のためには,権利の制約事由,他の人権との関係,国際協力,アクセス権と参加権といった諸問題についての検討が求められる。また,この権利には国際環境法の体系的な統合を導いたり,予防原則と結合することによって同原則の正当性や実効性を高めたりする潜在的な可能性があるように思われる。科学技術の発展が今後も一層の広範さと深遠さを伴って続いていくことが予想される以上,科学への権利の重要性はさらに増していくだろう。}, pages = {573--597}, title = {「科学への権利」の概要とその統合・接合機能 : 国際環境法の視点から}, volume = {128}, year = {2022} }