@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000647, author = {松隈,潤 and マツクマ,ジュン and MATSUKUMA,Jun}, issue = {10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 拷問等禁止条約の履行確保制度のひとつとして,国家報告制度がある。拷問禁止委員会は,これまでに 2 度,日本の国家報告を審査している。2022年 1 月現在,日本は,簡易報告手続きに基づいて2017年 5 月が提出期限であった第 3 回国家報告を提出していない。  本論文では,第 1 に拷問等禁止条約の国家報告制度と日本について検討する。ここでは,国家報告制度の概要及び日本の過去の国家報告審査と,第 3 回審査の遅延について論じる。  第 2 に,日本の国家報告審査における拷問等禁止条約と自由権規約の交錯について検討する。ここでは,拷問禁止委員会が事前質問票において提起している懸案事項のリストを検討した結果,自由権規約委員会が事前質問票において提起している懸案事項との間で重複が大きいことを指摘する。  第 3 に,日本との比較の意味で,米国,ドイツ及び中国に対する拷問禁止委員会の総括所見について「被拘禁者の処遇」の観点から,英国,フランスに対する総括所見について「庇護及び出入国管理」の観点から分析する。  本稿では,これらの検討を踏まえ,拷問等禁止条約の国家報告審査への日本の対応という観点から,考慮すべき課題について考察する。}, pages = {719--742}, title = {拷問等禁止条約の国家報告制度に関する一考察}, volume = {128}, year = {2022} }