@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000648, author = {柳井,俊二 and ヤナイ,シュンジ and YANAI,Shunji}, issue = {10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {慣習法を法典化した1958年ジュネーヴ海洋法条約は,領海幅員の未合意や不明確な大陸棚定義により混乱を起こした。1982年国連海洋法条約は,領海幅員を12海里とし,大陸棚の定義明確化で混乱を収拾したが,200海里排他的経済水域(EEZ),200海里以遠の大陸棚,群島水域等の制度を創設した結果,広大な海域が国家管轄権下に置かれた。他方,1982年条約は,大陸棚以遠の深海底を「人類の共同の財産」として国際管理下に置いた。国家管轄拡大や海域多様化,更にEEZや大陸棚の境界画定の具体的基準欠如による海洋紛争多発に備え,国際海洋法裁判所(ITLOS)を創設し,当事国がITLOS,ICJ,2 種の仲裁裁判所を選べる紛争解決制度を設けた。ITLOS創設後約10年は,拿捕漁船の早期釈放や暫定措置が多かったが,その後はEEZや大陸棚の境界画定,抑留船舶の損害賠償,勧告的意見等に多様化した。ITLOSは,四半世紀間に,船舶・乗組員等を一体として取り扱う原則,船舶・乗組員の早期釈放の合理的な保証金等の算定方法,深海底活動に係る勧告的意見,200海里以遠の大陸棚境界画定,EEZ内での外国漁船へのバンカリング,IUU漁業に係る勧告的意見等の判例を通じて海洋法の漸進的発展に寄与してきている。}, pages = {743--778}, title = {国際海洋法裁判所の四半世紀 : 海域制度の激変と判例の集積}, volume = {128}, year = {2022} }