@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000651, author = {亘理,格 and ワタリ,タダス and WATARI,Tadasu}, issue = {10}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {国際条約に基づき中部太平洋における高度回遊性魚類である小型魚(30kg未満のクロマグロ)の漁獲を制限する措置が講ぜられてきたところ,「行政指導による自主管理」方式に従って各都道府県の漁業者に割り当てられた漁獲上限を大幅に超過する漁獲がなされた北海道内の沿岸漁業者に対して,当該漁獲上限超過を理由に,その後における漁獲量について同超過量に相当する規模の「超過差引き」措置が一律に講じられ,クロマグロの漁獲上限が大幅に削減された結果,事実上,クロマグロ漁をなし得なくなった沿岸漁業者が,国と北海道を被告として,そのような事態の到来を適切に防止しなかったことの違法を理由に国家賠償を求めた訴訟を取り上げ,その法的問題点を論じた。特に,海洋資源保護のための漁獲管理権限の行使に「広範な裁量」を認めるとともに,行政指導に止まる措置への違反を理由に行われた「不利益な取扱い」を適法と結論づけた第 1 審判決を,批判的視点から詳細に検討した。}, pages = {823--853}, title = {クロマグロ漁獲量「超過差引き」国家賠償訴訟に関する一考察 : 「広範な裁量」及び「行政指導による自主規制」をめぐって}, volume = {128}, year = {2022} }