@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000693, author = {斎藤,信治 and サイトウ,シンジ and SAITO,Shinji}, issue = {1-2}, journal = {法学新報}, month = {Aug}, note = {application/pdf, 今回の「裁判例 若干の注目点」は,先ず,既述の裁判例の中から重要なものの詳細を記し(8件),あるいは,これまで取り上げていない重要な裁判例を補った(A〔B〕の(ニ)(ホ)(へ)とBの(イ)の,4件)。これらの裁判例は,被害者ないしそう自称する者(あるいは目撃者)の証言や,被疑者等の供述には ─時に,捜査官の問題ある関与もあって─ ,軽信してはならないものも種々・多々あり得ること,裁判所も間々誤りを犯しかねないこと,従来は「検察の理念」にそぐわない検察官の行動も窺われることを教えている。  「若干の注目点」では,次に,諸裁判例で目に付いた「痴漢とは両立し難い関心」の主要例をまとめてみた。これは,各判旨とは独立に,時に無実の主張・立証あるいは弁護・認定に役立ち得べきだと愚考される一つの視点の提示を試みたものである。ここでいう「関心」は,心配・通話・勉強・ゲーム・課題・予定・急ぎ等を含む。一例として,携帯電話を操作し恋人と会うため通話している場合,恋人とのメールでのやりとりの間や直後(デート前)の痴漢も,関心が向くとは思われないという意味で,心理的に考えにくかろう。}, pages = {53--77}, title = {痴漢と冤罪についての一考察(五)}, volume = {129}, year = {2022} }