@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000697, author = {富井,幸雄 and トミイ,ユキオ and TOMII,Yukio}, issue = {1-2}, journal = {法学新報}, month = {Aug}, note = {application/pdf, 行政協定は憲法に規定がないにもかかわらず,条約以上に立憲国家の国際法形成のツールとなっている。我が国の場合,一定の内容を持った行政協定は憲法上条約と同じように扱われ,国会の承認を要件にしている(大平ドクトリン)。しかしその憲法的根拠や,条約と互換的に使用されていることの法的な基準は,明確ではない。本研究はこれを考える素材としてアメリカ憲法での議論を考察する。(一)では,アメリカ憲法は条約のみ規定しているが,そこでの条約は国際法での定義と異なり形式的であることを確認したうえで,それが上院の3分の2の承認を要件としているけれども(条約条項),制憲当初から行政協定(EA)が凌駕し,アメリカの国際社会での役割や大統領権限の増大と比例して定着していき,アメリカの国際協定の大半がEAである現実をスケッチする。これは制憲者が予想しておらずEAの根拠も手続も規定を欠く一方で,執行権のルールや判例,学説で憲法上承認されていく。EAには,①条約の授権に基づくもの(TEA)②議会両院の事前あるいは事後の承認や授権に基づくもの(CEA)③大統領単独のもの(SEA)の3種があり,これらの憲法的正当化と統制が課題であることを指摘する。}, pages = {141--178}, title = {憲法と行政協定(一) : 条約条項との緊張}, volume = {129}, year = {2022} }