@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000699, author = {太田,信 and オオタ,マコト and OTA,Makoto}, issue = {1-2}, journal = {法学新報}, month = {Aug}, note = {application/pdf, 本稿は,これまで主に強制労働に関する条文と解されてきた憲法18条後段「その意に反する苦役」に,新たな意義が見いだせるのかを検討するものである。この中では,18条の制定過程や18条のモデルとされたアメリカ合衆国憲法修正13条という視点から検討を加える。  (二)においては,この内,修正13条の判例や学説を主として検討する。これによれば,適用範囲が限定的なものにすぎなかった修正13条が,“involuntary servitude”の意味などを通して,様々な社会問題にも適用できるという性質を有するものであったことが明らかになった。そして,こうした修正13条の性質や,(一)で検討した18条の制定過程などを踏まえ,「その意に反する苦役」の解釈としては,いわゆる最広義説を評価する必要があるという結論に達した。また,18条が支配・隷属関係を問題にする可能性があることより,その適用範囲も広がる可能性があることも示唆した。}, pages = {209--255}, title = {憲法18条の可能性(二) : 「その意に反する苦役」は何を意味するか}, volume = {129}, year = {2022} }