@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000712, author = {富井,幸雄 and トミイ,ユキオ and TOMII,Yukio}, issue = {3-4}, journal = {法学新報}, month = {Sep}, note = {application/pdf, 行政協定(EA)は憲法に規定がないにもかかわらず,条約以上に立憲国家での国際法形成のツールになっている。わが国では,一定の内容を持った(大平ドクトリン)EAを憲法上は条約と同視している。しかしその憲法的根拠や,条約と互換的に使用されていることの法的な基準は,明確ではない。本研究はやはり条約のみ規定するアメリカ憲法でEAはどう根拠づけられ,手続や統制はどのようにくみこまれているのかを考察する。(二)では,EAの 3 類型のうち,条約の授権に基づくもの(TEA)と,議会両院の事前あるいは事後の承認や授権に基づくもの(CEA)を考察する。TEAは議会の授権がすでに条約上でなされているから,憲法上の問題はほぼ存在しない。CEAは実務でも憲法理論上でも定着しているけれども,条約に相当する国際協定を下院も巻き込んで大統領に同意を与える制度になっていることや,憲法の規定する立法管轄権を超える事項について議会が権限を行使することになることから,条約との互換性もからんで憲法問題になる。これは実務ではさほど争われていないが,権力分立の観点からつめる必要がある。CEAを大統領が一方的に終結させうるかには,条約と同様に解しうるかに議論が残る。}, pages = {119--145}, title = {憲法と行政協定(二) : 条約条項との緊張}, volume = {129}, year = {2022} }