@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000717, author = {宮本,航平 and ミヤモト,コウヘイ and MIYAMOTO,Kohei}, issue = {5}, journal = {法学新報}, month = {Nov}, note = {application/pdf, 本稿の目的は,日本スポーツ仲裁機構における仲裁判断を題材として,スポーツ団体に関するスポーツ法学の認識を検討することである。仲裁判断の1つであるJSAA─AP─2014─008号仲裁事案は,公益財団法人である競技団体による代表チーム監督解任を取り消した。その根拠の一つは,監督解任が必要な理事会決議を欠いていたことである。この仲裁判断と,公益財団法人の内部組織の運営に適用される組織法である一般社団法人・財団法人法の一般的な解釈との間には,齟齬がある。すなわち,一般的な解釈に従うと,理事会決議を欠く対外的行為の無効は,原則として当該公益財団法人のみが主張することができ,第三者は無効を主張することができない。本稿は,この差異をもたらすものが,選手や監督などのスポーツ参加者をスポーツ団体の内部関係(いわば「ウチ」の関係)に位置づけるスポーツ法の理解に由来する,という仮説を提示する。そして,第一に,このような位置づけの理論的な基礎を探求すること,第二に,スポーツ法の理解に沿ってスポーツ参加者を組織法的にも団体の内部関係と位置づけるようなスポーツ団体のありかたを探求することを,今後の研究の可能性として提示する。}, pages = {43--88}, title = {スポーツ団体におけるウチとソト : 内部的意思決定の瑕疵とスポーツ仲裁}, volume = {129}, year = {2022} }