@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000728, author = {清水,真 and シミズ,マコト and SHIMIZU,Makoto}, issue = {6-7}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 刑事事件被疑者又は関税犯則嫌疑者が証拠物を嚥下し,下剤又は嘔吐剤の投与によってもこれが体外に排泄されず消化管内に滞留している場合,侵襲性が高く危険性も高い観血的措置である外科手術による摘出を避けるとすれば,内視鏡を消化管内に挿管し,把持鉗子を用いて当該証拠物を体外に摘出した上,差し押さえることが医学的には可能である。もっとも,挿管に先立って鎮静剤を投与することが必要である上に,通常の診療行為における手技で摘出する異物とは大きさ・形状を異にする証拠物の摘出に際しては,腸管穿孔等の危険性も伴う。また,経食道的に内視鏡が挿管される上部消化管とは異なり,下部消化管については,羞恥心を損ない尊厳を害する面があることも否定し得ない。このような強制処分に関して,いかなる点を留意した上で令状の請求と疎明がなされるべきかを検討した令和3年東京高判,及び,その原審である令和 2 年千葉地判の意義を検討した。また,身体への侵襲性の高い手技を用いた証拠収集方法の要件に関して判示した米国の裁判例は多く,我が国の捜査・裁判実務においても参考になると思われるため,これらの裁判例を概観し検討した。}, pages = {75--90}, title = {身体的侵襲による証拠収集についての考察}, volume = {129}, year = {2023} }