@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000739, author = {吉田,有希 and ヨシダ,ユウキ and YOSHIDA,Yuki}, issue = {6-7}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 協議・合意制度に基づき協力者となった者の供述や証言には相当程度の虚偽のおそれがあると解される。そのような証人の信用性はどのように評価すべきなのか。本稿はこのことをアメリカ合衆国の反対尋問権保障と陪審説示に関する判例法理を参考にして考察する。まず,証人が捜査・公判協力型取引を結んだ事実は対決権の保障が及び,必ず反対尋問が許されなければならない。このため,協力者証人は信用性に疑いのある程度が大きい。しかし必ず反対尋問を許さなければならないのは取引事実に限られず,偏頗に関する弾劾カテゴリー全てが同様といえる。また,陪審説示に関する規律に目を転じると,協力者証人は特に注意を払って信用性を吟味すべきことは模範陪審説示に定められているものの,このような協力者説示はあらゆる事件で必要的とされているわけではなく,また,それ以上の具体的内容を説示することには慎重な態度を取っていることが分かる。こうした合衆国裁判例の背景には証人の信用性を類型的に論じることの困難と自由心証主義との関係があると論じる。}, pages = {347--372}, title = {捜査・公判協力型取引と協力者供述・証言の信用性評価 : アメリカ合衆国における反対尋問権・陪審説示を参考に}, volume = {129}, year = {2023} }