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消費者紛争における裁判外紛争解決(ADR)の利用に関する事業者の情報提供義務 : ドイツの消費者紛争解決法(VSBG)の議論を手掛かりに
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000828
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000828ab1ebc15-3391-4438-a4b5-819d5af33234
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2024-04-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 消費者紛争における裁判外紛争解決(ADR)の利用に関する事業者の情報提供義務 : ドイツの消費者紛争解決法(VSBG)の議論を手掛かりに | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Informationspflicht des Unternehmern zur außergerichtlichen Streitbeilegung in Verbrauchersachen | |||||||||
言語 | de | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 消費者紛争 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 裁判外紛争解決 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ADR | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 情報提供義務 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ドイツ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 消費者紛争解決法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | de | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | VSBG | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 手続応諾義務 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 消費者ADR | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | de | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Greger | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
秦,公正
× 秦,公正
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抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本稿は,消費者の予測可能性の確保を狙いとして,消費者・事業者間の商品・サービス等の契約をめぐる紛争解決の手段として消費者ADR手続を行う用意があるかどうかにつき,事前の情報提供義務を事業者に課す制度の導入を検討したものである。 少額請求が多数を占める消費者紛争では,消費者はその解決のために時間・費用をかけることが困難である。事業者には手続応諾義務がなく,ADR手続に応じるかどうかを選択できるため,消費者が消費者ADRの実施のためにかけた時間や費用が全く無駄になってしまうおそれがある。そのような事態を回避するために,事業者に対し,紛争解決のために消費者ADR手続を行う用意があるかどうかを,あらかじめウェブサイト等において公表させる制度の導入は考えられないか。 このような制度については,EUのADR指令の下,ドイツで2016年に施行された消費者紛争解決法(Verbraucherstreitbeilegungsgesetz)36条・37条が事業者に対する情報提供義務(Informationspflicht)を定めたことが参考になる。本稿では,日本における認証ADR・消費者ADRの現状と課題を明らかにしたうえで,ドイツの消費者紛争解決法の制度や議論をふまえ,新たな制度の可能性を探った。 |
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言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 法学新報 巻 129, 号 8-9, p. 115-160, 発行日 2023-03-10 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0009-6296 | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |