@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000831, author = {井川,志郎 and イカワ,シロウ and IKAWA,Shiro}, issue = {8-9}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 「人権デューディリジェンス」は,近時の労働法学におけるホットイシューの1つとなっており,先進諸国でかかるプロセスの実行を企業に義務付ける立法が進んでいる。国家が十分に果たすことができなくなった人権保護の責任を企業に肩代わりさせるものともいえる,かかる立法の正当化根拠はどこに見出しうるのであろうか。本稿は,2021年7月16日にかかる立法(LkSG)を公布したドイツを素材に,特にその法案策定経緯に焦点をあてることで,人権デューディリジェンス立法の正当化根拠を探ったものである。LkSGの法案策定経緯からは,人権の普遍性の承認以上に,公平な競争環境(levelplaying field)の保障による自国民の利益保護という正当化根拠が示唆される。また,国際的なルール形成を先導しようという意図も垣間見える。}, pages = {233--259}, title = {労働人権デューディリジェンス立法の正当化根拠にかかる予備的考察 : ドイツのLkSG法案の策定経緯}, volume = {129}, year = {2023} }