@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:02000847, author = {冨永,忠祐 and トミナガ,タダヒロ and TOMINAGA,Tadahiro}, issue = {10-11}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 成年被後見人の死亡後に,弁護士の成年後見人は,被後見人の相続人の一部から,被後見人の遺産分割等の代理人への就任要請を受けることがある。日本弁護士連合会懲戒委員会の先例では,その就任は,原則として,職務の公正の確保や弁護士の信用と品位の保持を要請する弁護士職務基本規程に違反しないとするが,反対意見も有力である。弁護士の後見監督人についても同様の問題がある。翻って考えてみるに,後見事務を遂行するに当たり,弁護士後見人が被後見人の親族の一部の者と親密な関係になるのが不可避であるケースが実務上少なくなく,被後見人の死後に当該親族の代理人に就任することは,その延長線上に位置付けられる。しかし,ほとんどの弁護士は,職務の公正性等の要請にかんがみ,その就任を拒否している。では,後見事務遂行中における親族との親密な関係性は,職務の公正性等を害していないのであろうか。弁護士後見人が職務の公正性等を保持しながら後見事務を行うことの難しさを省察する。}, pages = {193--216}, title = {弁護士成年後見人の倫理に関する省察 : 相続紛争への関与を素材にして}, volume = {129}, year = {2023} }