WEKO3
アイテム
ドイツにおける弁護士の成功謝礼禁止の歴史的展開 : ドイツ弁護士像の一断面
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2000884
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/20008844bb7f877-1aa7-4c5b-89b3-fd800a3e55e3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-15 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ドイツにおける弁護士の成功謝礼禁止の歴史的展開 : ドイツ弁護士像の一断面 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Das Verbot des anwaltlichen Erfolgshonorars in Deutschland seit 1878 | |||||||||
言語 | de | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 成功謝礼 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 弁護士の独立性 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 連邦弁護士法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 連邦憲法裁判所 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | バスティーユ裁判 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 弁護士報酬法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | リーガルサービス法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | de | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | quota litis | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | de | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Kilian | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
森,勇
× 森,勇
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 連邦憲法裁判所が1986年に下したいわゆるバスティーユ裁判に端を発した1994年の大改正は,連邦弁護士法49条bを新設し,その2項は一切の成功謝礼を禁止した。ただドイツにおける成功謝礼の禁止は,古くからの伝統であり,1878年の弁護士法の時代から現在に至るまでその原則としての地位を厳然として維持し続けている。かたくなに守り続けたきたのはなぜか。それが本稿の第一の関心である。 ただ現在の法状況は,かなりえぐり取られている。すなわち,まずは2007年に連邦憲法裁判所は,全面的な成功謝金の禁止は一部「違憲」との決定を下し,2008年にこの決定の趣旨にそった法改正がなされ,さらに2021年には,弁護士を取り巻く諸環境の変化への対応として,成功謝礼のさらなる解放がなされた。何がどう変わり,それはなぜなのか。これが本稿の第二の関心である。 以上二つの関心にそって,本稿は,それを「Ⅰ はじめに」に続けて,「Ⅱ 成功謝礼とは?」においては,成功謝礼の類型を示し,加えて,成功報酬か否かが問題となった裁判例を紹介して,判断基準が時として微妙であることを示す。次に,「Ⅲ 連邦弁護士法49条bまでの歩み──その1」および「Ⅳ 連邦弁護士法49条bまでの歩み──その2」においては,1878年の弁護士法制定から1994年における連邦弁護士法49条bの制定までの裁判例ないしは立法等を追いつつ,成功謝礼禁止の背景・理由を探る。「Ⅴ 1994年改正法における成功謝礼の規律」において,同条が制定されたいきさつないし立法者の立法理由を概観する。ここでは,そのスタンスがそれまでの流れとは異なることが確認できる。これをうけて,同条を一部違憲とした「Ⅵ 連邦憲法裁判所2006年12月12日第一法廷決定」では,成功謝礼の論点が整理される。続く「Ⅶ 連邦憲法裁判所の立法命令に対する立法者の対応とその後の展開」では,この連邦憲法裁判所の決定を受けて,ドイツの成功謝礼制度にどのような改正が加えられ,またその後どう変容していったのかが示される。最後に「Ⅷ 余論」では,成功謝礼の法的性格と問題点を論じ,筆者の感じたところを締めくくりとした。「弁護士の独立性」。これがメインテーマである。 |
|||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 比較法雑誌 en : Comparative Law Review 巻 57, 号 3, p. 17-82, 発行日 2023-12-30 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | The Institute of Comparative Law in Japan | |||||||||
言語 | en | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |