WEKO3
アイテム / 被告人が,Fを批判する政治活動に利用する目的で,受信料の集金業務をしていた共犯者から,営業秘密である本件情報を動画撮影という形で入手し,その情報を人質のように利用して種々の要求をし,Fの業務を妨害した不正競争防止法違反,威力業務妨害,及び自身が党首であったA党を脱退したEを脅迫した脅迫の事案において,一連の犯行態様は,落ち度のない受信契約者の個人情報を流出の危険にさらした面もあり,政治活動としての許容範囲を超えたものといわざるを得ない上,脅迫も,被害者に相当の恐怖を与え,軽視できない犯行であり,被告人の刑事責任は軽いものではないとして,被告人に懲役2年6月,執行猶予4年を言い渡した事例 / 0009-6296_130_1_2_247-259
0009-6296_130_1_2_247-259
ファイル | ライセンス |
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ファイル名 | 0009-6296_130_1_2_247-259.pdf | |||||
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本文URL | https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/record/2000934/files/0009-6296_130_1_2_247-259.pdf |
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