WEKO3
アイテム
ドイツにおける共同監護と子の扶養料(2)
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2001711
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2001711b39319b5-35d6-41cf-8ec0-58c00c692b73
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-08-21 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ドイツにおける共同監護と子の扶養料(2) | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Geteilte Betreuung und Kindesunterhalt in Deutschland (2) | |||||||||
言語 | de | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 共同監護 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 子の扶養料 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 養育費 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 世話扶養 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ドイツ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | de | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | geteilte Betreuung | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | de | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Wechselmodell | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | de | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Kindesunterhalt | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | de | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Deutschland | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
野沢,紀雅
× 野沢,紀雅
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本稿は,親による子の監護の扶養法的評価に関する研究の一環として,ドイツにおける親子扶養法の最近の状況を検討するものである。検討の焦点は,両親の離別後に子の共同監護がなされている場合における,ドイツ民法1606条3項2文の適用の可否にある。この規定は,監護親による監護教育を扶養義務の履行と規定しており,これを根拠として,原則として非監護親のみが扶養料負担義務を負うと解されている。この規律は,親の一方のみが養育者となる従来型の役割分担(引取りモデル)を前提としていることから,離別後に両親双方が子の監護に直接に関与する養育形態に適用できるかどうかが議論されてきた。今回は,連邦通常裁判所の判例の推移と学説からの論評を整理している。 判例【1】では,監護割合が母3分の2,父3分の1のケースにおいて,上記2文の適用が肯定され,非監護親のみが扶養料を負担するとされたが,傍論として,監護割合がほぼ均等な「交替モデル」のケースであれば1606条3項1文が適用され,両親双方がその資力に応じて扶養料を分担するとの見解が示されている。判例【2】は64%対36%のケースにおいても,2文の適用があるとした。これらの判例に対しては,他方の親による子の監護にも適切な考慮をなすべきであるとの批判的論評が加えられた。これを受けて判例【3】は,通常の面会交流の程度を越える「拡大交流」の場合にも2文が適用されるが,算定表上の操作による扶養料の減額が認められると判示した。判例【4】では,「交替モデル」において両親双方の扶養料分担義務が消滅することはないことが明言される。そして,判例【5】に至って,「交替モデル」における扶養料分担の詳細が示される。1606条3項1文の適用により,両親双方の資力按分による分担を基本とするが,計算の複雑さにはかなりの批判が向けられている。 |
|||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 比較法雑誌 en : Comparative Law Review 巻 57, 号 4, p. 43-82, 発行日 2024-03-30 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | The Institute of Comparative Law in Japan | |||||||||
言語 | en | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |