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  1. 比較法雑誌
  2. 第57巻 第4号(通巻第208号)2024

将来のわが国における被害者及び証人の保護制度に関する一考察 : アメリカ合衆国の証人保護プログラムを参考に

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2001714
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2001714
6abfa433-9563-4a29-bcb4-0b60a35c0077
名前 / ファイル ライセンス アクション
0010-4116_57_4_107-138.pdf 0010-4116_57_4_107-138.pdf
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2024-08-21
タイトル
タイトル 将来のわが国における被害者及び証人の保護制度に関する一考察 : アメリカ合衆国の証人保護プログラムを参考に
言語 ja
タイトル
タイトル A Study on the Future Protection System for Victims and Witnesses in Japan : With Reference to the United States Witness Security Program
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 証人保護プログラム
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 個人特定事項
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 沈黙の掟
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 オメルタ
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 1970年組織犯罪規制法
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 1984年包括的犯罪規制法
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 ラ・コーサ・ノストラ
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 マーシャル・サービス
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 理解に関する覚え書き
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 Witness Security Program
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 Witness Protection Program
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 code of silence
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 omerta
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 Organized Crime Control Act of 1970
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 Comprehensive Crime Control Act of 1984
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 La Cosa Nostra
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 United States Marshals Service
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 Memorandum of Understanding
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 隅田,陽介

× 隅田,陽介

ja 隅田,陽介

スミタ,ヨウスケ
SUMITA,Yosuke

Search repository
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 わが国では,令和5年法律第28号によって刑事訴訟法が改正され,被疑者や被告人に対して逮捕状や起訴状等を呈示・送達する際に被害者の「氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる」「個人特定事項」(新設される201条の2第1項参照)を記載しない抄本を利用するという特例が認められることになった。その一方で,以前から議論の対象とされているのが平成28年法律第54号附則9条3項にいう「証人等の刑事手続外における保護に係る措置」である。同年の刑事訴訟法改正について議論していた法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会では,いわゆる証人保護プログラムの必要性については特段の異論は示されなかったということである。ここで念頭に置かれているのはアメリカ合衆国等で採用されている証人保護プログラム(Witness Security Program)のことであると考えられるが,その後,わが国においては必ずしも十分な議論は行われていないようにみられる。しかし,議論を行う必要性自体が低下したとは思われない。
 本稿は,主に合衆国のプログラムを参考にして,将来,わが国で議論を行うとした場合の課題・注意事項について検討したものである(もっとも,具体的なものではなく,総論的な内容に留まる)。すなわち,①どのような被害者・証人を制度の対象とするのか,②保護を実施する目的との関係等について検討してみた。そして,最後に,そもそもこうした制度が必要となるような状況にならないことが望まれるが,もし必要となった場合には,民事・行政を含む様々な制度との調整が不可欠で,一朝一夕には実現できない制度であることは明らかであることから,時間的な余裕のある今の段階から慎重に検討することを開始すべきではないかと指摘した。
言語 ja
書誌情報 ja : 比較法雑誌
en : Comparative Law Review

巻 57, 号 4, p. 107-138, 発行日 2024-03-30
出版者
出版者 日本比較法研究所
言語 ja
出版者
出版者 The Institute of Comparative Law in Japan
言語 en
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0010-4116
権利
言語 ja
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
出版タイプ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2024-08-22 09:09:15.959886
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