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  1. 法学新報
  2. 第130巻 第9・10号

公用財産の管理権と集会の自由 : 金沢市庁舎前広場事件を素材にして

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2001837
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2001837
e54f20bb-a8fb-4517-b50d-19ebbe8d90d6
名前 / ファイル ライセンス アクション
0009-6296_130_9-10_395-418.pdf 0009-6296_130_9-10_395-418.pdf (469.0 KB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2024-10-03
タイトル
タイトル 公用財産の管理権と集会の自由 : 金沢市庁舎前広場事件を素材にして
言語 ja
タイトル
タイトル Public Facility and Freedam of Assembly
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 公用財産
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 公共用財産
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 集会の自由
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 公の施設
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 橋本,基弘

× 橋本,基弘

ja 橋本,基弘

ハシモト,モトヒロ
HASHIMOTO,Motohiro

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 本稿では,公用財産の管理権と集会の自由が対立する憲法論について考える。とくに,地方公共団体が設置管理している公用財産上で,集会の自由がいかなる程度保証されるのかを論じることにしたい。そのため,まず,この問題に対する従来の考え方を整理し,最高裁の姿勢を明らかにする。次いで,金沢市庁舎前広場事件最高裁判決を素材にして,この論点を深堀りしたいと思う。公用財産と公共用財産を分け,前者に対する自由裁量的な管理権を認めるのが判例理論である。しかし,この二分法は現実の利用実態に対応できない問題を抱えている。本稿では,同最高裁判決で宇賀裁判官反対意見が述べる利益衡量を指示している。
言語 ja
書誌情報 ja : 法学新報

巻 130, 号 9-10, p. 395-418, 発行日 2024-03-21
出版者
出版者 法学新報編集委員会
言語 ja
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0009-6296
権利
言語 ja
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
出版タイプ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2024-10-03 00:40:34.755531
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