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アイテム
韓国における被疑者取調べの適正化 : 録音・録画及び弁護人立会の法制・実務運用を中心に
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2001979
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/200197967b9832a-0624-47fa-b3be-653ed39e3d6c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
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公開日 | 2024-11-15 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 韓国における被疑者取調べの適正化 : 録音・録画及び弁護人立会の法制・実務運用を中心に | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Visualization of Criminal Interrogation in Korea | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 被疑者取調べ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 適正化 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 録音・録画 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 弁護人立会い | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 可視化 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者 |
李,東熹
× 李,東熹
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抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 本稿は,「韓国における被疑者取調べの適正化」というタイトルで,韓国の捜査手続上の被疑者取調べにおいては,どのような適正化方策が講じられてきたのか,またどのような課題が残っているのかを比較法の観点から紹介しようとするものである。特に,その焦点は取調べ録音・録画制度及び弁護人立会制度に合わせており,その法制と判例,実務の運用状況などを検討しようとする。 このような趣旨に踏まえ,まず韓国における被疑者取調べの適正化をより的確に理解するため,韓国の被疑者取調べ制度の概要として,その法的規制,身柄拘束との関係,取調室の特徴などを把握した後(本稿のⅡ),本論として被疑者取調べの録音・録画制度と弁護人立会制度を中心に被疑者取調べの適正化方策を検討した(本稿のⅢ・Ⅳ)。最後に,韓国における被疑者取調べの適正化の未来とも関連して,今後の課題と将来的な展望を言及する(本稿のⅤ)。特に,今後の課題や展望との関連としては,最近,公判中心主義の徹底化という観点から捜査機関の作成する被疑者訊問調書の証拠能力を実質的に排除する画期的な刑事訴訟法改正が行われたことを指摘した。そのような法改正によって,被疑者取調べの必要性や証拠としての活用の可能性はかなり低くなったが,取調べに対し機械による監視機能を持つ録音・録画制度の必要性や有効性は肯定できる。このような観点から見ると,未だ被疑者取調べの録音・録画が義務化されず,捜査機関の裁量に任されている現状は,必ず改善すべきものであろう。 また,弁護人立会は,法律で立法化される前,警察の自主的な捜査実務での施行というものがあり,また2003年の大法院の判例で認められた経緯がある。司法改革の成果として行われた2007年の刑事訴訟法改正により,正式に立法化された後,実務での実績も増加する傾向を見せながら,徐々に定着してきているように見受けられる。特に,最近では2020年に警察での弁護人立会件数が2万件を超え,さる2022年には3万件を上回る状況にも至っている。しかし,弁護人立会を充実させるためには,2006年から始まった被疑者国選弁護と,いわゆる国選専担弁護士制度やノンストップ国選弁護とも相まって発展させることが課題となっている。 |
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言語 | ja | |||||||||||
書誌情報 |
en : Comparative Law Review 巻 58, 号 1, p. 79-107, 発行日 2024-06-30 |
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出版者 | ||||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | The Institute of Comparative Law in Japan | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |