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アイテム
相続法における違法な契約 : 比較法的な散歩
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2002099
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2002099862753a8-5dde-4c6d-8970-d4b092a65db0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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![]() |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
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公開日 | 2025-02-17 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 相続法における違法な契約 : 比較法的な散歩 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Verbotene Verträge im Erbrecht : Ein rechtsvergleichender Spaziergang | |||||||||||||
言語 | de | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 民法 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 相続法 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 比較法 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | de | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Zivilrecht | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | de | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Erbrecht | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | de | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Rechtsvergleichung | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
ドゥタ,アナトル
× ドゥタ,アナトル
× デルナウア,マーク
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抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 本稿は比較法的な観点から相続に関する契約の可能性およびその制約について論じている。日本では,将来相続人となる者は事前に契約の方法で遺産相続について定めることは法律上明確に禁止されているわけではないが,一般的には認められていない。日本には任意相続の可能性はあるが,その方法は遺言の作成のみである。日本以外にも数多くの国々で遺言による任意相続が認められている。 それに対して,ドイツ法では任意相続の方法として「相続契約(Erbverträge)」および「夫婦共同遺言(gemeinschaftliche Ehegattentestamente)」がある。また,将来被相続人となりうる者は予め相続人との契約で法定相続権および遺留分権を放棄することもできる。さらに,将来の法定相続人同士は相続分又は遺留分について契約(「遺産契約(Erbschaftsverträge)」)を締結することもできる。その他のヨーロッパ等の国々でも,契約で将来の相続についての決定を認める場合がある。 しかし,完全に自由な契約で最終的に相続について定める可能性はどこの国にも見られない。ドイツには相続契約又はEU相続規則が契約と同じく扱う夫婦共同遺言によって撤回できない死因処分という自己拘束の法的手段はあるが,この可能性は比較法的に見て特殊な例であると言わざるを得ない。それに,BGB第2302条は,ある者が遺言の作成をするかしないか,又は撤回するかしないかという契約を禁止する。ドイツ以外の法制度も,相続法的な自己拘束の手段として一般的な契約自由を否定する。自己拘束による遺言の自由の拡大は,立法者がそもそも遺言の自由で目指した個人の利益を超える趣旨を害する可能性があるからである。遺産契約もBGB第311b条第5項第1文はこのような手段を例外的にしか認めない。 それにしても,相続財産について契約で定める可能性は相続人および被相続人の利益を考えて有意義でもある。ある問題に対して契約自由の柔軟の制限規定で対処することができるからである。 |
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言語 | ja | |||||||||||||
bibliographic_information |
en : Comparative Law Review 巻 58, 号 2, p. 137-151, 発行日 2024-09-30 |
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出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | The Institute of Comparative Law in Japan | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |