WEKO3
アイテム
国・地方公共団体間の争訟と法律上の争訟
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2003401
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/20034019beebe82-83c2-4bf3-8cbd-4a90b449b3cb
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-16 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 国・地方公共団体間の争訟と法律上の争訟 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Disputes between national and local Governments, and “legal disputes” | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| 著者 |
齋藤,和豊
× 齋藤,和豊
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 地方自治法が改正され,地方公共団体は,国地方係争処理委員会への国の関与に関する審査の申出や裁判所に対する訴えの提起が可能となり(地方自治法251条の5第1項以下),その一方で,国は,普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起が可能となった(地方自治法251条の7第1項以下)。地方自治法が改正される以前より,地方公共団体はどの様な立場から如何なる司法上の救済を受け得るかが検討されてきたところ,新たに設けられた国と地方公共団体間の争訟制度が通説的な訴訟観とされる「司法権」=「法律上の争訟」=「主観訴訟」という二重等式においてどの様に位置づけられるのかということが問題となった。 本稿においては,新たに設けられた国と地方公共団体間の争訟制度における争訟は,学説において「法律上の争訟」性が争われてきた異なる行政主体相互ないし機関相互の間の争訟と定義される「非典型的機関争訟」と位置づけられ,一方で,「司法権」=「法律上の争訟」=「主観訴訟」という二重等式において,私人の権利利益の保護や救済を目的とした「主観訴訟」と位置づけ得る程度までの「法律上の争訟」性が認められたわけではないことを論じている。 |
|||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 法学新報 巻 132, 号 3-4, p. 111-131, 発行日 2025-09-30 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 法学新報編集委員会 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0009-6296 | |||||||||||
| 権利 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||