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  1. 比較法雑誌
  2. 第59巻 第2号(通巻第214号)2025

仲裁におけるiura novit arbiter(1) : 仲裁手続におけるdue processの一局面

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2003554
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/2003554
1a48ce04-d48c-41f4-8b31-d6ef39fdb91f
名前 / ファイル ライセンス アクション
0010-4116_59_2_169-204.pdf 0010-4116_59_2_169-204.pdf (2.2 MB)
アイテムタイプ 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2026-02-16
タイトル
タイトル 仲裁におけるiura novit arbiter(1) : 仲裁手続におけるdue processの一局面
言語 ja
タイトル
タイトル Iura Novit Arbiter in Arbitration (1) : One Issue on Due Process in Arbitration Procedure
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 仲裁人は法を知る
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 裁判所は法を知る
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 東京高裁平成30年決定
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 仲裁における手続保障
キーワード
言語 ja
主題Scheme Other
主題 仲裁判断の取消し・執行拒絶
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 iura nobvit arbiter
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 iura novit curia
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 Tokyo High Court Heisei 30 Decision
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 due process in arbitration procedure
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 setting aside and/or refusing enforcement of an arbitral award
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 猪股,孝史

× 猪股,孝史

ja 猪股,孝史

ja-Kana イノマタ,タカシ

en INOMATA,Takashi

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 仲裁廷は,当事者(申立人)が主張したのではない法律構成に基づいて権利を認める仲裁判断をすることができるか。わが国の民事訴訟においては,iura novit curia(裁判所は法を知る)といわれ,法規を知るのは裁判所の職責であるとされるが,仲裁においても同じように,iura novit arbiter(仲裁人は法を知る)の原則が妥当するといえるのか。これが本稿における問題関心である(Ⅰ)。
 まず,仲裁判断が仲裁申立てにおいて主張された権利とは異なる権利に基づいて支払いを命じたことは申立事項の逸脱(仲裁44条1項5号)にあたるなどと主張して仲裁判断の取消しが求められた事件で,東京高裁平成30年決定は,取消しを認めなかったことから,本稿の問題関心にかかわるかぎりで,若干の検討をする(Ⅱ)。
 ついで,民事訴訟におけるiura novit curiaの原則は,シビルロー系ではともかく,コモンロー系では知られていないことを確認し,iura novit curiaの原則の根拠はどこにあるかを検討したうえで,iura novit arbiterの原則が仲裁において妥当するのか,妥当するというなら,そこにどのような意味があり,あるいはどのような限界があるのか,比較法的観点から,due processの要請との関係も踏まえて観察し,検討する(Ⅲ)(以上,本号)。
 そして,手続準則としてのiura nvoit arbiterの原則が仲裁法においてどのように位置づけられるのかを確認し,手続準則を制約する原理としてのdue processなる概念とはいかなるものかを確認して,さらに検討を進める(Ⅳ)(以下,次号)。
 最後に,iura novit arbiterの原則について,仲裁の基本原理である当事者自治の原則との関係を踏まえながら,改めて検討をする(Ⅴ)。
言語 ja
書誌情報 en : Comparative Law Review

巻 59, 号 2, p. 169-204, 発行日 2025-09-30
出版者
出版者 日本比較法研究所
言語 ja
出版者
出版者 The Institute of Comparative Law in Japan
言語 en
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0010-4116
権利
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
言語 ja
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2026-02-13 04:16:22.251834
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