@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00006022, author = {デュトゲ, グンナー and 只木, 誠}, issue = {1}, journal = {比較法雑誌}, month = {Jun}, note = {application/pdf, 本稿は、ドイツにおける医事法の分野、具体的には、薬事法、薬品製造法において、被験者の年齢を承諾の要件とすることの意義やその限界を考察するものである。生物医学に関しては、EU指針やドイツの一般法において患者・被験者についての保護規定が存するところ、医事法、薬事法において、承諾能力のない者、あるいは子ども、あるいは高齢者の承諾の有効性については、それぞれに十分に検証されていない異なる要件が設定されており、筆者は、その問題点を指摘する。また、患者の意思にそぐわない薬品の投与、医的侵襲という問題があり、これとあわせて取り上げられるべきは、彼らが同時にまた被験者であるという場合における「利益と危険の衡量」及び「承諾無能力者の自己決定権を保障するため手続」のあり方である。さらに、承諾能力の年齢を設定することは十分な承諾能力のない者の保護を図るものであるにも拘わらず、ドイツにおいては、子ども、またとりわけ高齢者にあって年齢制限において差別されているという実態が払拭されてはいないという実態のもとで、全ての個々の規程に優越しているドイツ基本法が保障する人間の尊厳という視点から、医療と治療的研究については、今後自己決定に基づくどのような承諾を基礎に捉えるべきかが問われている。患者・被験者の承諾能力に関する年齢制限の決定的な基準について、調和のとれた保護構想を今後に向けてどのように構築していくのか。ヘルシンキ宣言における承諾無能力者の承諾についてこれを国内法へ移植することについて、さらには、種々の理由からまだ承認されていないEU指針をドイツにおいても批准し、これを国内法化することについても今後の検討が待たれる、と筆者は結んでいる。}, pages = {60--90}, title = {医事法における年齢区分の機能: 医療行為と承諾}, volume = {46}, year = {2012}, yomi = {デュトゲ, グンナー and タダキ, マコト} }