@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00006025, author = {ハロー, オットー and 鈴木, 彰雄 and 秋山, 紘範 and 菅沼, 真也子 and 冨川, 雅満 and 水落, 伸介 and 高良, 幸哉}, issue = {1}, journal = {比較法雑誌}, month = {Jun}, note = {application/pdf, 1.社会的に通常であることから規範的に正しいことを推論することはできない。 2.何が社会的に通常の行為態様であるかという判断の出発点となりうるのは、その態度の通常性ではなく、その行為態様が-法的な諸基準により-社会的に相当な、すなわち保護法益に対する法的に重要でない危険を基礎づけるにすぎないのか、それとも法的に許されない危険、すなわち法的に重要な危険を基礎づけるのか、という問題である。  3.危険の性質と態様によって区別することは、類型的に社会的に相当であるとされる行為態様のもとで、その背後に客観的帰属の問題が隠れているような行為態様を見出すことを可能にする。なぜなら、そのような行為態様は、保護法益に対する法的に重要でない危険を基礎づけるにすぎないからである。いずれにせよ、ある態度の社会的相当性を指摘するだけでは、議論の手がかりは得られない。 4.以上のことから、社会的相当性は、構成要件段階において客観的帰属を限定し、より明確にすることを可能にする解釈原理となる。}, pages = {91--121}, title = {解釈原理としての社会的相当性}, volume = {46}, year = {2012}, yomi = {ハロー, オットー and スズキ, アキオ and アキヤマ, ヒロノリ and スガヌマ, マヤコ and トミカワ, マサミツ and ミズオチ, シンスケ and タカラ, ユキヤ} }