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  1. 比較法雑誌
  2. 第46巻 第1号(通算第161号)2012

SEC Rule 10b-5における損害因果関係(loss causation)の有無の認定基準

https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/6028
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/6028
f9179831-53ab-458a-b26f-7c08380c9538
名前 / ファイル ライセンス アクション
0010-4116_46_1_269~297.pdf 本文を見る(PDFファイル) (601.1 kB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2013-12-10
タイトル
タイトル SEC Rule 10b-5における損害因果関係(loss causation)の有無の認定基準
タイトル
タイトル The Standard for Determing Loss Causation in SEC Rule 10b-5
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 損害因果関係
キーワード
主題Scheme Other
主題 Rule 10b-5
キーワード
主題Scheme Other
主題 Dura事件
キーワード
主題Scheme Other
主題 Williams事件
キーワード
主題Scheme Other
主題 Gilead事件
キーワード
主題Scheme Other
主題 Oscar事件
キーワード
主題Scheme Other
主題 市場に対する詐欺の理論
キーワード
主題Scheme Other
主題 クラスアクション
キーワード
主題Scheme Other
主題 Merritt B. Fox
キーワード
主題Scheme Other
主題 John C. Coffee, Jr.
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 首藤, 優

× 首藤, 優

首藤, 優

ja-Kana シュトウ, ユタカ

Search repository
著者別名(英)
識別子Scheme WEKO
識別子 29205
姓名 SHUTO, Yutaka
言語 en
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 損害因果関係(loss causation)は34年証券取引所法10条(b)項及びSEC Rule 10-b5を適用する際に満たすことが求められる要件の一つとされている。しかし、34年取引所法10条(b)項にもRule 10b-5にも、どのような場合に損害因果関係の基準を満たすかについて、特に規定されていない。損害因果関係の具体的な基準については、裁判所の判断に委ねられている。
 1980年代以降、Rule 10b-5訴訟において、損害因果関係が議論の中心となった。被告が不実表示と原告が被った損害との間に因果関係がないことの立証に成功すれば、被告は全ての責任を免れることができるためである。実際に裁判所が損害因果関係を判断する過程の中で、巡回区裁判所ごとに、緩やかな基準で損害因果関係を判断するものと、厳格な基準で損害因果関係を判断するものとに大きく分かれた。2005年に、Dura事件において、連邦最高裁判所が損害因果関係に関する一定の判断を示したが、その基準は大まかなものであり、依然として、具体的な判断に関しては巡回区裁判所に委ねられている。
 Dura事件判決後、各巡回区裁判所は損害因果関係に関して、さらに具体的な判断を示した。第9巡回区裁判所はGilead事件において柔軟性を持って損害因果関係の判断を下したのに対して、第10巡回区裁判所はWilliams事件において厳格な基準に基づき損害因果関係の判断を下した。さらに、第5巡回区裁判所はOscar事件において訴答の段階で損害因果関係の立証を要求する非常に厳格な判断を下した。   
 損害因果関係の最終的な立証は本案審理で行われるべきであることから、Oscar事件で下された判断は妥当であるとはいえない。しかし、損害賠償請求が認められるためには、申し立てられた不実表示が損害の要素である必要がある。ゆえに、原告は訴答の段階でその可能性をある程度明確に立証することが求められる。したがって、損害因果関係に関しては、Williams事件判決で示された基準を判断の基本としつつ、Gilead事件判決で見せたような柔軟性を持って判断するという形で展開されていくべきである。
書誌情報 比較法雑誌

巻 46, 号 1, p. 269-297, 発行日 2012-06-30
出版者
出版者 日本比較法研究所
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0010-4116
権利
権利情報 この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2023-05-15 18:47:40.623379
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