@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00006032, author = {ヘニング, ローゼナウ and 只木, 誠 and 菅沼, 真也子 and 水落, 伸介}, issue = {1}, journal = {比較法雑誌}, month = {Jun}, note = {application/pdf, 事前に医師から十分な説明を受けた後の患者の承諾、すなわちインフォームド・コンセントは、医師が医療行為を行うための基本的なものであり、医師の行為を正当化するものである。しかしながら、これをあまりにも厳格に解した場合、いわゆる承諾無能力の患者にとっては、適切な治療を受けることができなくなりうるという不都合が生じる。本稿は、いわゆる承諾無能力者に関するドイツの法的状況について、まず承諾無能力者について定義づけしたうえで、承諾無能力者に対する治療に関する代諾および治療的研究について言及している。すなわち、承諾無能力者は、未成年と成年の限界づけという観点から、民法のように画一的な基準で判断するのではなく、刑法においては自己が受ける医師の治療について分別を持って決定できるか否か、という基準で個別的に決定される必要があるとしたうえで、承諾が欠けている場合の代諾に関するヨーロッパ評議会の生物医学協定について、ヨーロッパ諸国の大多数がこの協定に署名している中で、ここで定められている代諾の要件は不十分であるためにドイツはこれに署名していないことから、より高次の保護が必要であることを明らかにしている。さらに、特に人間の尊厳を基礎において、承諾無能力者に対する治療に属さない研究についての許容性についても判断している。そしてこれらのことから、承諾無能力者に関する事例では本人の有効な承諾を得ていない場合がしばしばありうるために、この承諾というテーマを今一度冷静に観察すべきであると指摘するものである。 /  本資料は、承諾無能力者や限定的承諾能力者の承諾の有効性に関するシンポジウムにおける、質疑応答をまとめたものである。前半は、抜歯事例や筋腫事例およびエホバの証人の事例などを通して、患者の自己決定権の有り方について議論する。今回は、ドイツ判例の立場でもある、「患者の意思が優先されるので、治療行為は患者の承諾がなければ正当化されない』とする考え方を議論の基本的な出発点としている。その後、承諾能力の限界づけに関する諸学説の検討を通じて、承諾無能力者には「法的保護がない」という現状を明らかにし、いかにして解決を図るべきかを議論していく。この点について、論者によれば、「代諾」、「親との共同決定」および「拒否権」のいずれも実際的ではなく、承諾無能力者も、自己決定権を有し、人間の尊厳をも享有している人であるということから出発しなくてはならないから、承諾無能力者も何らかの方法でその承諾過程に「関与」することが必要である、と主張される。そして後半では、以上の議論をふまえ、とりわけ親権者の意思と子どもの意思とが乖離した場合に、医的侵襲へと向けられた意思決定プロセスに当該子どもをいかに「関与」させるべきかという問題について検討を加えている。}, pages = {333--351}, title = {承諾無能力者、限定承諾能力者の承諾の有効性シンポジウム報告: 承諾無能力者に対する説明と承諾 / 質疑応答}, volume = {46}, year = {2012}, yomi = {ヘニング, ローゼナウ and タダキ, マコト and スガヌマ, マヤコ and ミズオチ, シンスケ} }