@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00006044, author = {安念, 潤司}, issue = {1}, journal = {中央ロー・ジャーナル}, month = {Jun}, note = {application/pdf, 日本音楽著作権協会(JASRAC)は、多年にわたり、ライセンスの方法として「包括許諾」「包括徴収」と呼ばれるブランケット方式を採用してきた。これに対して公取委は、私的独占に当たるとして排除措置命令を発したが、JASRACの審判の申立を受けた公取委は、原処分を取り消す審決をなした。この審決に対して、JASRACの競争事業者がその取消しを求めて東京高裁に出訴した。競争事業者は、排除措置命令取消審決を争う原告適格を有するのであろうか。本論文は、独禁法、行訴法はもとより、特許法、民訴法など関連の法分野の制度や議論を鳥瞰しつつ、競争事業者に原告適格はないとする結論を導いたものである。}, pages = {33--61}, title = {公取委審決取消訴訟の原告適格について}, volume = {10}, year = {2013}, yomi = {アンネン, ジュンジ} }