WEKO3
アイテム
土壌汚染をめぐる紛争とADR
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/6186
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/61860df2a9a2-3beb-4fc2-bbe5-1071669c9386
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2014-08-01 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 土壌汚染をめぐる紛争とADR | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Soil Contamination Disputes and ADR | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ADR | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 土壌汚染 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 環境 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 不動産売買 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 瑕疵担保 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 公害 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 公害審査会 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 公調委 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 不動産取引 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 弁護士会仲裁 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 宅建業者 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 環境コンサルタント | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
太田, 秀夫
× 太田, 秀夫
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著者別名(英) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 29378 | |||||||||
姓名 | OHTA, Hideo | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 土壌汚染をめぐる紛争解決方法について、これまでは土壌汚染の公害紛争においてのみ、一部のADRが利用されてきたにすぎない。公害紛争以外には、ADR機関は、ほとんど活用されていないといえる。しかし、土壌汚染問題の特色に鑑み、土壌汚染が法的争点あるいは重要な事実争点となった過去の裁判例や公害等調整委員会の紛争例、裁定等そして公害審査会の紛争例などを類型別に考察すれば、ADRにおいても十分解決可能なものがある。さらに、土壌汚染紛争の内容、当事者や関係者さらに土壌汚染紛争にかかわる専門家をみれば、土壌汚染をめぐる紛争について裁判による解決よりもむしろADRの方が有効な解決手段となりうるものが相当ある。さらに近時、土地取引において土壌汚染をめぐる紛争は増加傾向にあり、こうした土地取引の紛争の解決方法としても、より一層ADRを活用できるのではないか。本稿は、土壌汚染をめぐる紛争にADRの活用及び活性化するにあたっていかなるポイントを考慮すべきかまた課題は何かを検討するものである。そして土壌汚染をめぐる紛争を扱うADR機関を比較検討し、現在のADR機関の中で選択するとすれば問題はあるものの弁護士会を土壌汚染紛争の解決機関としてより積極的に利用すべきではないかと提言する。 | |||||||||
書誌情報 |
中央ロー・ジャーナル 巻 10, 号 3, p. 21-91, 発行日 2013-12-20 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 中央ロー・ジャーナル編集委員会 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1349-6239 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |