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アイテム
カナダ刑事法及び被害者政策における修復的司法の軌跡とその未来―刑事司法制度における被害者政策としての修復的司法の将来的発展には何が必要か?
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/6561
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/6561ebb0b416-4345-41c8-8295-66d3b6793efd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2015-01-28 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | カナダ刑事法及び被害者政策における修復的司法の軌跡とその未来―刑事司法制度における被害者政策としての修復的司法の将来的発展には何が必要か? | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 被害者 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 修復的司法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 刑事司法制度 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 少年刑事司法法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 被害者・加害者調停 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 協議会 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | サークル | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 司法委員会 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 全国修復的司法週間 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
野村, 貴光
× 野村, 貴光
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著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 30032 | |||||||||
姓名 | NOMURA, Takamitsu | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 1974年、法の運用者並びにコミュニティの構成員の信念と情熱によって始まったカナダにおける修復的司法は、カナダ刑事司法制度において、既に40年間にわたって、被害者政策として重要な役割を演じてきた。すなわち、被害者・加害者間調停、協議会、サークル、司法委員会というカナダの修復的司法は、何よりもまず、被害者の権利を回復し、被害者を救済する点において、成功してきたと評価することができるのである。また、修復的司法は、刑事法典並びに少年刑事司法法において、具体的な制度及びプログラムとして導入され、カナダの刑事司法において重視されるに至っているのである。その証左として、1996年、カナダにおいて、全国修復的司法週間がスタートし、現在、毎年11月の第3週目において少なくとも19の国々で祝賀され、1999年には、第1回全国ロン・ウィーベ修復的司法賞が贈呈され、それ以来、この賞は毎年贈呈され、さらには2012年現在、カナダでは刑事司法制度のみならず、教育制度から魚類及び野生生物という天然資源の保護及び管理というような領域に至るまで、さまざまな制度において修復的司法及びその諸原理が適用されるに至っているのである。 そこで、本稿においては、文献調査及び現地調査の学理的手法を用いつつ、刑事司法制度における被害者政策の更なる充実強化を図るための指針を得るという目的の下、カナダにおいて、過去から現在に至るまで連綿と続いてきた修復的司法が、果たして、未来においても存在し続けることができるのか、という問題提起を行った上で、カナダにおける修復的司法にその将来的展望とを探求する。 本稿の結論としては、カナダにおける修復的司法に必要とされているものは、被害者の権利の充実強化、財政援助、データー収集、プログラムの充実強化、国民及び法の運用者の意識の高揚、ネットワイドニング及び量刑の均衡の問題の解決、並びに、学際的研究であり、これらの論点を解決し、実現していくことによって、カナダ刑事司法制度における被害者政策としての修復的司法の将来的発展が期待でき、故に、カナダにおける修復的司法に未来はあると解するに至った。 なお、カナダにおける修復的司法の進化のための阻害原因については、さらなる検討の余地が残されており、この点が本稿の限界であり、筆者の将来の課題として残る。 | |||||||||
書誌情報 |
比較法雑誌 巻 46, 号 2, p. 127-158, 発行日 2012-09-30 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |