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アメリカ犯罪学の基礎研究(115):刑事司法システムにおいて重篤な精神疾患を抱えている人々―要因、帰結及び改善策―/ニュージーランドにおける青少年裁判所太平洋諸島系コミュニティ・リエゾン・サービス
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/6564
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/65648efd7ada-d675-493e-bfab-812ac34cb626
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
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公開日 | 2015-01-28 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | アメリカ犯罪学の基礎研究(115):刑事司法システムにおいて重篤な精神疾患を抱えている人々―要因、帰結及び改善策―/ニュージーランドにおける青少年裁判所太平洋諸島系コミュニティ・リエゾン・サービス | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者 |
三井, 英紀
× 三井, 英紀
× 綿貫, 由実子
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著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 30039 | |||||||||||||
姓名 | MITSUI, Hideki | |||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
識別子 | 30040 | |||||||||||||
姓名 | WATANUKI, Yumiko | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 本稿は、刑事司法制度内における重篤な精神疾患を抱える人々(People with Serious Mental Illness: PSMI)について調査し、当該集団に対するケア及びサービスの向上を図るための改善策を提案する研究の一部を紹介するものである。注目すべきは、精神疾患は犯罪行動の根本的な要因ではないだけでなく、刑事司法制度内に不釣合いなほど多くのPSMIが占めている状況の根本原因となっているわけではないということである。むしろどちらかというと、特に過酷な犯罪統制勢作と苛烈な薬物規制政策が、多くのPSMIが逮捕され刑事施設等に収容されている状況を説明する。ケア提供者たる刑事司法関係者には、犯罪生成因子の改善に焦点を当てるような施策を提供することが今後より一層望まれると同時に、国家政策的には、併発障害の治療に対する大規模な資金投資と、治療の利益や回復を維持するために必要不可欠な、アフターケア・サービスに対する資金供給も望まれることが本稿では主張されている。/ 近年、我が国における外国人犯罪対策は、従来の、犯罪目的で入国する外国人犯罪者に対する取締りに加えて、日本で遵法的に暮らす外国人労働者等やその家族の「共生」をも重視するようになってきた。しかし我が国が今後、少子化にともなう労働力不足を補うために、さらに多くの移民を労働者として受け入れていくつもりでいるならば、共生に向けた一層の努力が必要となることは、諸外国の動向を見ても明らかである。 「移民の犯罪」は、古くから世界中で憂慮されてきた問題であるが、すでに1930年代のアメリカの研究によって、移民の第一世代よりも、両親の移民後に生まれ育った第二世代や、親に連れられて少年期に移民してきた第一世代に問題があることがわかってきた。自らの意思に基づいて移民を決断した第一世代には、母国を捨てて他国に移住するだけの理由があったが、そのような事情を知らずに親に連れられてきた子どもの移民や、両親の母国を知らない第二世代は、文化葛藤による社会不適応などの末に、犯罪や非行に至る確率が高まる可能性があり、対策が必要となる、というのである。 本稿が紹介するニュージーランドの「青少年裁判所太平洋諸島系コミュニティ・リエゾン・サービス」もそのような対策の一つである。2002年にニュージーランド裁判所省が作成したブックレットである『青少年裁判所および青少年裁判所太平洋諸島系コミュニティ・リエゾン・サービス(The Youth Court and the Youth Court Pacific Community Liaison Service)』を参照しながら、「青少年裁判所太平洋諸島系コミュニティ・リエゾン・サービス担当官」と、青少年裁判所における太平洋諸島系の青少年に対する司法制度の概要について、見ていきたいと思う。 |
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書誌情報 |
比較法雑誌 巻 46, 号 2, p. 245-277, 発行日 2012-09-30 |
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出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |