@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00006719, author = {髙田, 淳}, issue = {2}, journal = {比較法雑誌}, month = {Sep}, note = {application/pdf, フランチャイズチェーンにおける購入利益の扱いをめぐるドイツの判例を分析する本稿は,今号掲載部分において,前号における準備作業を受けて,ドイツ競争制限禁止法(GWB20条)が定める相対的市場力規制制度において,購入利益不払がどのように扱われるかを紹介し整理する。そこでは,連邦カルテル庁,抗告審,法律抗告審(BGH)の各決定が分析の対象となる。この分析の結果として,購入利益不払は,それだけでは GWB20条違反にはあたらないと解されていること,しかし,フランチャイジーのチェーンの集合的購入力から生じる利益(購入利益)への期待は,同条適用における包括的利益衡量における考慮要素として位置づけられていること,そして,この包括的利益衡量は,同条特有の立法趣旨に基づいて採用されていることなどが明らかとなる。  購入利益の問題を扱うのに適切な法的枠組を探るという本稿の目的に関する結論として,今号掲載部分は,ドイツの判例においては,フランチャイジーの購入利益に対する期待は,約款解釈および GWB20条の適用の際重要な考慮要素として位置づけられており,このことは日本における議論にとっても示唆的であるが,しかし,これらの法的枠組は,客観的解釈や GWB20条の独自の立法趣旨などドイツ法特有の背景をもっており,日本の約款解釈論や独占禁止法適用においてドイツの判例をそのまま参考にすることは極めて困難であることを主張する。}, pages = {61--106}, title = {フランチャイズチェーンにおける購入利益を扱うための法的枠組(3・完)}, volume = {47}, year = {2013}, yomi = {タカダ, アツシ} }