@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00006726, author = {武田, 典浩}, issue = {2}, journal = {比較法雑誌}, month = {Sep}, note = {application/pdf, ドイツ有限会社法64条3文は、2008年のドイツ有限会社法改正(MoMiG)時に導入されたものであり、業務執行者の財団維持義務を倒産敵状前に前倒しすることにより、倒産敵状前の業務執行者の機械主義的行動に制裁を加える目的を有するものとされていた。しかし、同規定はその適用要件・効果が不明確であったため、業務執行者に過大な責任脅威を与えるものであると批判がなされ、判例法の形成が待たれていた。2012年10月9日の連邦最高裁判決は、同条同文につき民事事件における初めての判断がなされたために注目を浴びている。  しかし、最高裁によると、同条同文の適用範囲は極めて狭く、しかも業務執行者へ事後の責任制裁を課すものではなく、同条同文に抵触する社員貸付への返済を事前抑止するために機能しているとされ、2008年改正時に期待されたほどの機能を、同条同文は果していない。}, pages = {265--285}, title = {ドイツにおける企業法・会社法 (10) : 有限会社法64条3文の機能}, volume = {47}, year = {2013}, yomi = {タケダ, ノリヒロ} }