@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00006822, author = {早野, 暁}, issue = {3・4}, journal = {法学新報}, month = {Aug}, note = {application/pdf, アメリカ連邦最高裁が、これまで維持されてきたロバーツ事件の伝聞例外基準を、二〇〇四年のクローフォード事件で変更した。その変更後の基準の妥当性、すなわち、最高裁が新設した「法廷証拠となることを知ってなされた供述(testimoial statements)」という用語の内容を検討する論文である。判例変更に対しては、その用語概念が不明確であるとか、新基準の適用によりDV被害者のケアに配慮が欠けることになるとか、クローフォード事件(法廷意見)の理由付けは歴史の充分な根拠に支えられていない等の批判が展開されている。しかし、ロバーツの旧基準によれば政府側(検察側)が伝聞法則の僣脱を企図する危険が見込まれること、合衆国憲法第六修正の対決権は憲法原則であり、単なる訴訟法上の証拠法則ではないこと、当事者論争主義の要請から見れば最高裁の判例変更は被告人の憲法上の権利を尊重するものと考えられること等から、本稿は基本的に判例変更を支持する内容となっている。}, pages = {163--212}, title = {法廷証拠となることを知ってなされる供述と対決権条項}, volume = {121}, year = {2014}, yomi = {ハヤノ, サトル} }