@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00007080, author = {劉, 穎}, issue = {3・4}, journal = {法学新報}, month = {Aug}, note = {application/pdf, 日本では、倒産法上の双方未履行双務契約につき、古くから盛んに議論されてきたが、目的論について現在でも見解の一致がみられないなどのとおり、課題が残ると評される。中国倒産法は、双方未履行双務契約につき、日本法とほぼ同様の構成を採用するから、中国法に関する研究は、日本法にとっても有益であると思われる。そこで本稿では、中国倒産法上の双方未履行双務契約法理の目的論、効果論及び適用対象論について日本法と対比しながら論じることにした。本稿では、まず、目的論に関する中国の学説の状況を紹介しつつ、日本の各説を系譜的に考察し、その問題点を整理した上で、目的論の再構成を試み、管財人の消極的選択が履行拒絶ではなく契約の解除とされる理由を解明する。次に、効果論に関して、契約の履行か解除の場合の効果及びその根拠を明らかにする過程で、給付が可分の場合について特則を分析する。更に、双方未履行双務契約の一般則の適用対象を検討し、特に、「未履行」の意義を解明する。以上の論述を展開する過程で、日本法に対する若干の示唆が与えられる。}, pages = {213--290}, title = {中国倒産法上の双方未履行双務契約法理―日本法との比較を中心に―}, volume = {121}, year = {2014}, yomi = {リュウ, エイ} }