@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00007379, author = {柳川, 重規}, issue = {5・6}, journal = {法学新報}, month = {Oct}, note = {application/pdf, 覚せい剤の自己使用あるいは所持の捜査において、令状を入手して強制採尿や捜索・差押えを行う場合、令状を執行できるよう被疑者を職務質問の現場や任意同行先の警察署等に留め置いて、被疑者の所在を確保する措置が取られることがある。この留置きは数時間におよぶことが多いが、現在、強制処分として法定されていないため任意捜査として行わざるを得ず、最高裁判例及び下級審の裁判例において、任意捜査としての適法性が争われている。本稿は、こうした判例や主だった裁判例の検討を通じて、任意捜査としての留置きの限界を明らかにすることにより立法化の必要性を説き、その上で、合衆国最高裁判所がインパウンドメント(現状凍結措置)の合憲性について判断した判例などを参考にしながら、令状入手のための強制処分としての留置きを法定する際の指針を得ようと、考察を行うものである。}, pages = {1--41}, title = {捜索・押収令状入手のための被疑者の留置きについて}, volume = {121}, year = {2014}, yomi = {ヤナガワ, シゲキ} }