@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00007382, author = {鈴木, 一義}, issue = {5・6}, journal = {法学新報}, month = {Oct}, note = {application/pdf, 我が国の違法収集証拠に関する最高裁判例は、証拠排除の要件として、①違法の重大性と②排除相当性の二つの要件を掲げているが、その内容・両基準の関係などについては、必ずしも明確になっておらず、猶課題を残しているとも評されている。この課題解決のための一つの指標として考え得るのは、比較法的知見であろうが、近時、中華人民共和国においては、最高人民法院・最高人民検察院・公安部・国家安全部・司法部が、違法収集証拠排除を定める二つの規則を共同で公布した。本稿は、違法収集証拠ひいてはその前提をなす証拠制度の整備を巡る、かかる近時の中華人民共和国の動向について簡単な検討を行おうとするものである。本「中華人民共和国における違法収集証拠排除法則の台頭(三・完)」では、既に、制定経緯と内容((一))・争点((二))について概観した、死刑案件審理における証拠の判断についての若干の問題に関する規定・刑事案件審理に関する違法収集証拠排除法則審理についての若干の問題に関する規定に関して、特殊捜査・囮捜査に及ぼすインパクト、更に二〇一三年新刑事訴訟法の関連条項について検討を加えたい。}, pages = {135--156}, title = {中華人民共和国における違法収集証拠排除法則の台頭(三・完)}, volume = {121}, year = {2014}, yomi = {スズキ, カズヨシ} }