@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00007428, author = {ターク, ブリギッテ and 紘範, 紘範 and デュトゲ, グンナー and 雅満, 雅満 and 誠, 誠}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, スイスにおいて、医事法の法的根拠は多岐にわたっている。私法上の医師との契約には、一般的な契約に関するスイス債務法の規定が適用され、公立病院の場合には州法(即ち公法)の規定が適用されるが、治療の際にはそのいずれもが考慮される。また、刑法では医的侵襲は傷害として位置づけられているが、これは患者の有効な承諾によって正当化されうる。患者が自身への治療に賛成し、あるいは反対する自立的な決定を行うための前提となるのは、治療について自己決定を行うための十分な説明であり、この説明は患者の自由な意思形成と身体の完全性を保護するために行われるものである。患者に弁識能力や判断能力が欠けている場合には、第三者(両親、成年保護裁判所(Erwachsenenschutzbehörde)等々)が患者を代理することができる。承諾についてのこうした原則は、医事法の中でも特に議論の盛んな分野、例えば妊娠中絶や臨死介助において、極めて重要なものである。2013年1月1日より発効する改正成年保護法は、新たな制度によって自己決定権を保護するものである。/ 子どもや青少年の医薬品治療は、すでに「承諾能力」を論じる際に、非常に困難な問題である。これは、監護権者(通常は親)の意思表示と承諾能力を有している又は有していない未成年の意思とが矛盾するような場合には、よりいっそうのこと問題となる。医薬品調査研究に子どもを参加させることは、この複雑な問題に、さらに(少なくとも部分的に)他者利益性の問題を付け足すことになる。つまり、薬事法の領域では、ドイツ法は、子どもに対する特別な医薬品が深刻なまでに欠けているために、法倫理の許容する限界点に達しようとしている。ついに発効されることとなったEUの児童医薬品規則は、この限界が破られないように、子どもの医薬品の調査を要求しようとしている。しかし、それはいまだ危険な綱渡りなのである!}, pages = {379--409}, title = {「承諾能力と承諾の有効性」コロキウム報告:判断能力に欠けるものに配慮した医事法におけるインフォームド・コンセント : スイスの現状 / EUの児童医薬品規制 : その関心事, 目的, そして効果}, volume = {46}, year = {2012}, yomi = {ターク, ブリギッテ and 紘範, 紘範 and デュトゲ, グンナー and 雅満, 雅満 and 誠, 誠} }