@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00007479, author = {鈴木, 彰雄}, issue = {11・12}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 一 被教唆者がすでに決意していた行為と教唆者がそそのかして実行させた行為がまったく異なる「別行為の教唆」については、教唆によって被教唆者に「構成要件の変更」または「法益の帰属主体の変更」が生じた場合に教唆犯を認め、同一構成要件内での「客体の変更」、「行為態様の変更」、「犯行場所や犯行日時の変更」および「犯行動機の変更」は教唆犯の成否に影響しない。 二 構成要件的評価において軽い甲罪を決意している者をそそのかして重い乙罪を実行させる「拡張的教唆」のうち、甲罪と乙罪が部分的に重なり合い、前者が基本的犯罪、後者が加重的犯罪の関係にあるとみられる場合には、乙罪をそそのかした者をその罪の幇助犯としつつ、基本的犯罪を超えた「加重」部分については教唆犯を認めるべきである(区別説の一)。 三 構成要件的評価において重い甲罪を決意している者をそそのかして軽い乙罪を実行させる「縮小的教唆」については、甲罪の中に含まれる乙罪について犯意を強化したとはいえず、法益侵害の危険を増加させたともいえないので、教唆犯も幇助犯も認められない。}, pages = {147--176}, title = {すでにある行為を決意していた者を「教唆する」ことはできるか}, volume = {121}, year = {2015}, yomi = {スズキ, アキオ} }