@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00007483, author = {佐伯, 仁志}, issue = {11・12}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 昭和二二年の刑法一部改正によって、名誉毀損罪に事実証明規定が導入されるとともに、その法定刑が引き上げられた。この改正は、新憲法の人権保障・言論保障を受けたものと一般に理解されている。しかし、事実証明規定の導入については、戦前の出版法・新聞紙法の規定の積みかえにすぎないという理解が主張されており、法定刑の引き上げについても、すでに戦前の改正刑法仮案で提案されていた。そこで本稿は、昭和二二年改正と戦前の法律および改正作業との連続性を検討するため、改正刑法仮案の起草過程を、会議資料(『臨時法制審議会総会議事速記録』、『臨時法制審議会主査委員会議事速記録』、『刑法改正原案起草日誌』、『刑法改正起草委員会議事日誌』)に基づき明らかにした。最後に、名誉侵害罪の重罰化が試みられた原因を、会議資料と当時の犯罪統計等を参照して検討した。検討の結果、昭和二二年の名誉毀損罪改正と改正刑法仮案との連続性が確認された。しかし、言論統制が戦後撤廃されたことが刑罰の強化につながった可能性も否定はできない。}, pages = {269--307}, title = {名誉毀損罪昭和二二年改正への途}, volume = {121}, year = {2015}, yomi = {サエキ, ヒトシ} }