@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00007485, author = {松宮, 孝明}, issue = {11・12}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 強盗と恐喝の区別に関する我が国の裁判例からは、以下のことが明らかになる。 (1)強盗と恐喝の区別においては、財物を強取する目的で、相手方に対して「反抗を抑圧するに足りる程度」の暴行または脅迫が用いられたか否かが決定的である。 (2)それは、その暴力または脅迫が、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものであるかどうかと云う客観的基準によって決せられる。 (3)その際、犯行の時刻、場所その他の周囲の状況や被害者の年令、性別その他精神上体力上の関係、犯人の態度、犯行の方法などは考慮される。 (4)そのように具体的に判断するとしても、それはあくまで「客観的基準」による判断であって、被害者が現に反抗不能な状態に陥ったということだけで判断されるものではない。 (5)そこで重視される考慮要因は、凶器が用いられたか、激しい暴行が加えられたかといった事情に加えて、被害者が救助を得る可能性があったかというものである。 (6)そこにいう「救助を得る可能性」は、被害者の羞恥等の主観的な要因を考慮するものではなく、犯行時刻の場所等の客観的な事情を考慮して客観的に判断される。 (7)その結果として、被告人が女性被害者を強姦した際に金員を得た事案においても、強盗が否定されることがある。 (8)それは、被告人が暴力団関係者を装って被害女性を呼び出し、これを姦淫するとともに金員を得た場合にもあてはまる。}, pages = {341--358}, title = {強盗と恐喝の区別について}, volume = {121}, year = {2015}, yomi = {マツミヤ, タカアキ} }