@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00007491, author = {柳川, 重規}, issue = {11・12}, journal = {法学新報}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 合衆国最高裁判所は、二〇一三年開廷期にRiley v. California において、被疑者を逮捕する際に被疑者が身体に所持していた携帯電話内のデータの内容を確認することが、「逮捕に伴う捜索・押収」として無令状で行うことが許されるかという問題を扱った。被疑者の所持品が有体物である場合の先例を形式的に適用すれば、無令状捜索が許されるとの結論になっていたはずのところ、Riley は、デジタル・データへの捜索がもたらすプライヴァシー干渉の度合いの強さ、逮捕官憲への危害・証拠隠滅といった捜査上の問題を引き起こすことがないというデジタル・データの特性を考慮して、内容確認には捜索令状が必要であるとの結論に至った。本稿は、このRiley 判決を紹介するとともに、その理論構成を分析することにより、デジタル・データの捜索における「捜査の必要」と「個人のプライヴァシー保護」の調整のあり方、「逮捕に伴う捜索・押収」が無令状で許される根拠及び無令状捜索が許される範囲等につき、我が国でこれらの問題を改めて検討する上での示唆を得ようとするものである。}, pages = {527--555}, title = {逮捕に伴う捜索・押収の法理と携帯電話内データの捜索―合衆国最高裁Riley判決の検討―}, volume = {121}, year = {2015}, yomi = {ヤナガワ, シゲキ} }