@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00007502, author = {酒井, 克彦}, issue = {2}, journal = {中央ロー・ジャーナル}, month = {Sep}, note = {application/pdf, 法人税法は、法人の期間損益を対象として課税所得を計算する。 法人税法22条によると、法人の所得金額は、益金の額から損金の額を控除して計算する。 法人の所得の金額の計算をする上で、益金の額に算入しなければならない金額は、「別段の定め」を除き、資本等取引以外の収益の額である(2項)。また、損金の額に算入しなければならない金額は、「別段の定め」を除き、原価の額(3項1号)、費用(3項2号)、損失の額(3項3号)と定めている。  したがって、「別段の定め」が何を意味しているかが重要である。しかしながら、この「別段の定め」に「租税特別措置法」が含まれるか否かは明らかではない。そこで、「別段の定め」に「租税特別措置法」が含まれるか否かを検討したのが本論文である。}, pages = {153--169}, title = {租税特別措置法は法人税法22条にいう「別段の定め」か}, volume = {12}, year = {2015}, yomi = {サカイ, カツヒコ} }