WEKO3
アイテム
スウェーデンにおける両親休暇制度(2・完) 「雇用の場と家庭双方における男女共同参画」および「子どもの最善の利益」の実現
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/7958
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/795875471201-74a9-4e1e-8dc9-2668823ef81a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-05 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | スウェーデンにおける両親休暇制度(2・完) 「雇用の場と家庭双方における男女共同参画」および「子どもの最善の利益」の実現 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The Parental Leave Legislation in Sweden(2):Approach to Both Gender Equality at Work and at Home and the Best Interests of the Child | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 両親休暇法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 両親保険 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 男女共同参画 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 子どもの最善の利益 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
西, 和江
× 西, 和江
|
|||||||||
著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 32052 | |||||||||
姓名 | NISHI, Kazue | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 女性の職場進出に伴い,多くの国で就業と育児の両立が社会的な課題となり久しい。スウェーデンの両親休暇制度は,世界初の男女双方を対象とする両親休暇制度として1974年に導入され,その後40年にわたり,育児期間中の男女被用者に対する支援策として発展を続けてきた。今日,就業と育児の両立に関し,手厚い被用者保護を特徴とし,国際的に最も先進的と評される制度の一つとなっている。 スウェーデンの両親休暇制度は2つの法制度に基づく。労働法上の両親休暇法,および両親休暇取得により生じる所得補償に関する規定として社会保険法上の両親保険である。両親休暇法は,両親休暇に関し主として雇用の場における労働条件について規定し,一方の両親保険は,両親休暇の具体的な内容,例えば両親休暇の日数や期間,所得保障の金額や期間等について規定する。 これら2つの法制度は,2つの理念に基づき運用され法改正を重ねている。①「雇用の場と家庭双方における男女共同参画」,および②「子どもの最善の利益」の実現である。①「雇用の場と家庭双方における男女共同参画」は,雇用における男女平等を促進するための具体的な施策であり,男女平等に向けての「二重の解放」という考え方に基づく。女性被用者が雇用の場において公正に処遇され労働する権利の促進,および男性被用者が家庭において積極的に育児にかかわる権利の促進をめざす。②「子どもの最善の利益」は,子どもの権利条約に基づく理念であり,とりわけ同条約第18条が規定する,子どもが母親だけでなく父親母親双方から養育される権利の促進をめざす。スウェーデンの両親休暇制度は,このような被用者である父親および母親そして被用者に養育される子どもの3者の権利を,法制度による調整を通し実現するものである。 歴史的に見ると,スウェーデンも他国同様に,専業主婦の時代や,女性の年齢別労働力率が育児のための離職を理由としM字型曲線になることを経験した。しかし,今日では,就業と育児の両立について,両親休暇法2006年法改正のための立法趣意書が明記するように,「親であることおよび両親休暇を取得することは,個々の被用者の職業生活や人生計画における自然な出来事の一つであり,それ故使用者により,事業の計画・労務の管理や配置において恒常的に配慮されるべき事情の一つである」とされるに至っている。 本稿では,スウェーデンの両親休暇制度を支える法理念,法制度発展の歴史的経緯,現行法制度,今日において法理念がどこまで実現されたか,今後の課題等について検証し,更なる発展が期待されるわが国の育児休業法への示唆とする。 |
|||||||||
書誌情報 |
比較法雑誌 巻 48, 号 2, p. 195-214, 発行日 2014-09-30 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本比較法研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0010-4116 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | この資料の著作権は、資料の著作者または学校法人中央大学に帰属します。著作権法が定める私的利用・引用を超える使用を希望される場合には、掲載誌発行部局へお問い合わせください。 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |