@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00007963, author = {只木, 誠 and 王, 乃彦 and 李, 錫棟 and 周, 慶東 and 賴, 勇佢}, issue = {3}, journal = {比較法雑誌}, month = {Dec}, note = {application/pdf, ここに掲げる3本の翻訳稿は,2013年5月27日に本学日本比較法研究所主催にて開催された台湾刑法ミニ・シンポジウムにおける東呉大学法律学系王乃彦副教授,中央警察大学法律学系李錫棟教授の各講演,中央警察大学法律学系周慶東副教授を翻訳したものである。2005年,台湾では,1935年に国民政府によって制定されて以来最大となる刑法改正が行われた。これをめぐって,当日は,まず,王副教授が,未遂犯と共犯に関する法改正に注目し,準中止犯規定の増加,教唆未遂犯規定の削除,共犯と身分とに関する条文の改正についてその改正理由と学説を,つづいて,李教授が,日本においてまだ行なわれていない代用の罰金刑と代用の社会労役刑について,代用刑と代用できない刑とを併合する場合に生じる困難,そして,立法機関と司法機関の間に生じた争いと2013年1月23日の法改正について,そして,周副教授が,近時の台湾における刑罰論に関する法改正をめぐっての諸問題をそれぞれ取り上げ,近時の台湾刑法の状況を紹介したものである。}, pages = {103--157}, title = {ミニ・シンポジウム「台湾における刑法改正の現状と課題」報告:2005年台湾刑法改正について : 未遂犯と共犯に関する法改正を中心に / 台湾刑法における併合罪に関する近時の法改正について : 代用罰金刑との関係を中心に / 近時の台湾における刑罰論に関する法改正について:2005年台湾刑法改正をふまえて}, volume = {48}, year = {2014}, yomi = {タダキ, マコト and オウ, ナイゲン and リ, セキトウ and シュウ, ケイトウ and ライ, ヨンチー} }