@article{oai:chuo-u.repo.nii.ac.jp:00007976, author = {キュール, クリスティアン}, issue = {4}, journal = {比較法雑誌}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 不法は犯罪行為の中核を形成するものであり,その根拠は罪刑法定主義にある。これに対して,責任は犯罪行為の本質的要素であるが,その中核ではなく,それを覆う表皮である。(以上A)  人格権の侵害が必ずしも犯罪行為となるわけではなく,その侵害が当罰的かつ要罰的なものでなければならない。当罰性や要罰性を無視して「単純な」不法からただちに犯罪行為の不法を認めることは,刑法の断片的性格に反する。(以上B)  不法と呼ばれるべき態度とは,法に反する違法な態度であり,実質的には,他人の自由領域への専断的な侵害である。これについて,環境犯罪や動物虐待のように,法益を欠いた犯罪行為の問題がある。(以上C)  このことから導かれる制限的な帰結として,殺人罪の不法は他人の生命に対する専断的な侵害に制限されるので,自殺は殺人罪によって捕捉されないこと(Ⅰ),および,法的義務を負っている保障人が結果防止を怠ることは,他人の自由領域への積極的な侵害と同様に位置づけられること(Ⅱ)が導かれる。(以上D)}, pages = {57--81}, title = {犯罪行為の中核としての不法}, volume = {48}, year = {2015}, yomi = {キュール, クリスティアン} }